2019年5月1日に今上天皇(きんじょうてんのう・在位中の天皇)が即位され、現在の元号は「令和」です。
そして、今上天皇のお誕生日である2月23日は「天皇誕生日」という祝日になりましたが、いつからだったか覚えていますか?
また、退位された上皇陛下のお誕生日だった12月23日はどのようになるのでしょうか?
2月23日が天皇誕生日になったのはいつから?
「天皇誕生日」という祝日は、国民の祝日に関する法律(祝日法)によって「天皇の誕生日を祝う日」とされています。
そのため、皇太子殿下が新天皇に即位された時からこの法律が適用されます。
即位なさったのは、2019年(令和元年)5月1日ですので、最初の「天皇誕生日」は令和2年(2020年)2月23日(日)でした。
明治・大正・昭和 歴代天皇の誕生日は?
では、これまで「天皇誕生日」という祝日だった上皇陛下のお誕生日の12月23日は今後はどうなるのでしょうか?
まず、これまでの天皇誕生日がどうなっているのかを見ていきましましょう。
明治天皇の誕生日の11月3日は「文化の日」として残っています。
11月3日は明治時代(1868年~1912年)には「天長節(天皇誕生日のこと)」という祝日でした。
明治天皇が崩御されると、国民が「明治天皇が近代日本の礎を築いた功績を後世に伝えていくために11月3日を祝日としてほしい」という運動を起こし、昭和2年(1927年)に「明治節」という名称で祝日になりました。
しかし、敗戦後の昭和22年(1947年)、当時日本を占領していたGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、「明治節」を廃止しました。
GHQは、天皇と国民の繋がりを少しでも排除しようとしたのでしょう。
明治節が廃止され、11月3日を「憲法記念日」にしようという動きがありました。
日本国憲法の前の大日本帝国憲法の公布日は2月11日です。
2月11日は「建国記念の日」ですが、もともとは「紀元節」といって、日本の初代天皇とされる神武天皇の即位日です。
神武天皇の即位日という、縁起の良い日を選んで大日本帝国憲法を公布したことに倣(なら)って、新憲法(現在の日本国憲法)の公布日を明治節である11月3日にしたともいわれています。
そして、公布日である11月3日を「憲法記念日」にするという話があったそうです。
しかし、11月3日は明治節でもあったため、天皇と国民の繋がりを少なくさせたいと考えているGHQは、国にとって重要な憲法記念日と、明治天皇の誕生日を結びつけたくなかったので強く反対しました。
そのかわり「憲法記念日じゃなければいい」ということで、昭和23年(1948年)に近代文化が目覚ましい発展を遂げた明治の時代を年頭に「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とし「文化の日」が祝日に加えられました。
大正天皇の誕生日は8月31日ですが祝日として残っていません。
大正天皇が崩御されたあと「名称を変えて残そう」という運動がなかったことや、大正時代は15年間と短かったこと、明治天皇や昭和天皇のように後世に伝えたい偉業がないなど、さまざまな考え方があるようですが、祝日法で定められませんでした。
昭和天皇の誕生日の4月29日は「昭和の日」として残っています。
昭和天皇の誕生日であった4月29日は、ゴールデンウィークを構成する祝日となっていたことから、国民生活への影響が懸念され「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」ことを趣旨とした「みどりの日」という祝日として残ることになりました。
その後、昭和天皇とともにあった昭和という激動の時代を忘れないためにも「昭和の日」としようという動きがあり、国民の要望もあったことから、平成17年(2005年)の祝日法改正により、4月29日は「昭和の日」となり、「みどりの日」は5月4日に移動しました。
このように、歴代天皇のうち明治天皇や昭和天皇のお誕生日は祝日となって残っていますが、これは特別ことだと考えた方が良いかもしれません。
上皇陛下のお誕生日12月23日はどうなる?
政府は平成29年(2017年)12月21日に、退位後の12月23日は当面の間は平日にする検討に入ったと発表しました。
この発表で当時の菅官房長官は「どのような日を祝日にするかは多様な論点があり、皇位継承後の12月23日を平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするかは国民各層の幅広い議論が必要だと思っている」と述べました。
また、12月23日を「上皇誕生日」として祝日にした場合、「二重権威」ともなりかねないため、当面は平日にするのがふさわしいとの指摘もありました。
このような経緯から、令和元年(2019年)から12月23日は平日になりました。
12月23日が祝日として残って、今上天皇のお誕生日が新たに天皇誕生日という祝日になれば、祝日が1日増える!と単純に考えて喜んでしまいそうですが、当面の間は12月23日は平日ということで、そんなに簡単なお話ではないようですね。
令和2年(2020年)2月23日が今上天皇の初めての天皇誕生日でしたが、上皇陛下のお誕生日の12月23日は今後も平日になりそうですね。
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コメント
コメント一覧 (2件)
陛下はお示しになられた御聖慮のなかに一言も「退位」とは下賜されておりません。
そもそも退位というのは不敬・無礼であり不適切な表現です。
正しくは「譲位」です。
テレビや新聞が故意に乱用する「退位」という言葉の不適切性を認識くださるようおねがい致します。
テレビ局や新聞は、一般視聴者、一般日本国民から何度も何度もこの誤りと不適切性を指摘し訂正を求められていますが無視しつづけています。
再三苦情を受けているのに尚も執拗に「退位」を使い続けるのは、
国体である天皇・皇室を貶め、そうして日本を貶めるためです。
日本の情報媒体は、日本が敗戦して赤を内包する戦勝勢力に占領されたときから
完全に戦勝勢力に支配され今現在に至っているのです。
今現在も日本は占領体制でガチガチに縛られています。
皇室典範も敗戦後に設けられたもので、緩やかにしかし確実に皇統が途絶えて消滅させるためのものです。
憲法も本当の現行憲法は帝国憲法ですが、
日本国民のほとんどは騙されており、法的無効で使う根拠も動機もない危険な日本国憲法という名の占領基本法を日本の憲法だと思い込んでいます。
テレビ、新聞といった報道・情報媒体は今現在もSCAPIN33を遵守しているのです。
大事なことなので繰り返しますが、退位ではなく、「譲位」、「御譲位」です。
皇室典範について、説明の不足している部分がありました。
皇室典範は敗戦前からありますが、
現在の皇室典範こそが皇統を滅ぼし日本を滅ぼすために敗戦後設けられた危険なものであり、
それ以前に施行されていた敗戦前の皇室典範こそが本当の日本の皇室典範です。
本当の皇室典範の方を仮に明治皇室典範と故障しても良いかもしれません。
いづれにしても日本国憲法同様にそれらは無効ですから無効確認をして完全に破棄し、日唯一の日本の憲法である帝国憲法および明治皇室典範を復元しなくてはいけません。