「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の読み方とは?使い道の違いと取り方

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パスポートの申請や、相続の手続き、婚姻届けなど、重要な手続きをする際に「戸籍謄本」「戸籍抄本」が必要になりますよね。

では、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の読み方や違いがわかりますか?

それぞれの使い道の違いや取り方についてわかりやすく解説します。

 

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目次

「戸籍」とは?

まず、「戸籍(こせき)」について説明します。

 

戸籍の

「戸」はひとつの家族集団のこと

「籍」は名を連ねること

です。

 

「戸籍」とは、日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係を登録・公証する公文書です。

「夫婦と未婚の子ども」の親子二代がひとつの家族集団単位となっています。

子どもが結婚すると戸籍から抜けて、配偶者と新しい戸籍を作ることになります。

 

戸籍には以下の身分関係が記載さてれています。

●出生日

●出生地

●出生届を提出した日

●出生届を出した人

●両親の名前

●両親との続柄(長男とか三女とか)

●婚姻日

●配偶者氏名

●配偶者の前の本籍地 など

 

 

戸籍は本籍地(ほんせきち)に保管されます。

本籍地とは、戸籍を保管する市区町村がある場所のことです。

 

日本国内であれば本籍地はどこでもかまいません。

たとえば、結婚をする際に夫婦どちらかの本籍地にどちらかが移動してもいいですし、国内の好きな場所、夫婦の思い出の場所などに本籍地を決めても構いません。

 

戸籍の原本は、本人であっても持ち出すことはできず、私たちが手にすることができるのは原本の写しです。

この「原本の写し」が、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」です。

 

では、戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何でしょうか?

 

「戸籍謄本」とは?

「戸籍謄本」の読み方は「こせきとうほん」です。

 

戸籍謄本の「謄」という字には、「原本通りに写す」という意味があります。

つまり、戸籍謄本とは、 戸籍に入っている全員のすべての項目が書かれた写しです。

全員のすべての項目が書かれているので「戸籍全部事項証明書」と呼ばれることもあります。

 

戸籍謄本の項目は

●本籍

●戸籍筆頭者の氏名

●戸籍が作られた日と理由

●戸籍の全員の身分関係

「筆頭者(ひっとうしゃ)」とは、戸籍の最初に記載されている人です。

結婚したときに夫の姓を選んだ場合は夫が筆頭者、妻の姓を選んだ場合は妻が筆頭者となります。

 

「戸籍抄本」とは?

「戸籍抄本」の読み方は「こせきしょうほん」です。

 

戸籍抄本の「抄」という字には、「抜き書きする」という意味があります。

戸籍抄本とは、 戸籍に入っている一部の人(通常はひとり)の項目が抜粋されて書かれた写しです。

一部の人の項目が書かれているので「戸籍個人事項証明書」と呼ばれることもあります。

 

戸籍抄本の項目は、

●本籍

●戸籍筆頭者の氏名

●戸籍が作られた日と理由

●戸籍の一部の人の身分関係

 

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「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の使い道の違いは?

先述したとおり、

「戸籍謄本」は、戸籍に入っている全員の項目が書かれた写しのことです。

「戸籍抄本」は、戸籍に入っている一部の人の項目が書かれた写しのことです。

 

そのため、用途によって使い道が違います。

使い分けは次のようになっています。

 

「戸籍謄本」が必要な場合

「戸籍謄本」が必要になるのは、戸籍にはいっている全員の関係を確認したいときです。

●婚姻届を提出するとき

●離婚届を提出するとき

●相続手続きのとき

●死亡届を提出するとき

●養子縁組をするとき

●本籍を変えたいとき など

 

「戸籍抄本」が必要な場合

「戸籍抄本」が必要になるのは、個人の情報が必要なときです。

●免許証や修了証、資格などを取得するとき

●学校に入学するとき など

 

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」どちらでもよい場合

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」どちらでも良い場合もあります。

●パスポートの申請

●年金受給するとき

●保険金を請求するとき など

※基本的にどちらでも良いですが、場合によっては指定されることもありますので、その都度確認してくださいね。

 

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「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の取り方

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の取り方にはいくつかの方法があり、必要な物も異なります。

 

本人が市区町村役場で取得する場合

必要な物は以下の通りです。

●取得する本人の確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真つきの住民基本台帳カードなど

 

●はんこ(認印で良いです)

 

●手数料

 

代理人が市区町村役場で取得する場合

諸事情で本人が取りに行けない場合、委任状を書いて代理人に取りに行ってもらうことができます。

 

必要な物は以下の通りです。

●代理人の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真つきの住民基本台帳カードなど

 

●はんこ(認印で良いです)

 

●手数料

 

●本人からの委任状(代理人と本人が同じ戸籍に属する場合は不要です)

 

関連:印鑑とはんこ、実印と認印と三文判、捺印と押印の違いとは?

 

本人が郵送で取得する場合

お仕事等で市区町村役場に行く時間がないという方は、郵送で取得することができます。

必要な物は以下の通りです。

●申請書のフォーマットを役所のホームページからダウンロードして、印刷して記入をします。

 

●本人確認書類の写し(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真つきの住民基本台帳カードなど。

 

●手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で用意します)

 

●切手を貼った返信用封筒(返信用封筒の宛名に、自分の住所と名前を書いておきます。)

 

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代理人が郵送で取得する場合

必要な物は以下の通りです。

●申請書のフォーマットを役所のホームページからダウンロードして、印刷して記入をします。

 

●代理人の本人確認書類の写し(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真つきの住民基本台帳カードなど。

 

●手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で用意します)

 

●切手を貼った返信用封筒(返信用封筒の宛名に、自分の住所と名前を書いておきます。)

 

●本人からの委任状

 

※委任状について

代理人が市区町村役場で取得する場合や、郵送で取得する場合の「委任状」の書式は自由です。

役所のホームページで「委任状に書く項目」を紹介していたり、役所によっては委任状をダウンロードしたりすることもできます。

 

「委任状に書く項目」は役所によって異なりますが、一般的に以下のとおりです。

●委任状作成日

●代理人の住所、氏名

●委任内容(戸籍謄本、戸籍抄本などの交付)

●委任者(依頼した人)の住所、氏名、印鑑

※事前に取得する市区町村役場にご確認ください。

 

コンビニで取得する場合

コンビニ交付を導入している市区町村ならば、コンビニで取得することができます。

 

コンビニ交付ができるかどうかは、以下で調べることができます。

外部リンク:コンビニエンスストア等における 証明書等の自動交付

 

24時間営業のコンビニですが、取得する時間帯が決まっていたり、平日のみしか対応していない場合もありますので、事前に取得する市区町村役場にご確認ください。

 

必要な物は以下の通りです。

●「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」

 

●手数料

※本籍地と現住所が異なる場合、事前に利用登録をしなければならなかったり、取得までに日数を要することがありますので、取得する市区町村役場にご確認ください。

 

パスポートセンターで取得する場合

本籍地が、パスポートセンターの管轄区域にある場合、戸籍謄本、戸籍抄本を交付してくれる場合があります。

すべてのパスポートセンターが対応しているわけではありませんので、事前に確認してください。

また、必要なものについても、事前にパスポートセンターにご確認ください。

 

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いがわかりましたか?

漢字では1文字違い、声に出せば「こせきとうほん」と「こせきしょうほん」で聞き間違えてしまいそうですよね。

間違えてしまったら手続きができませんし、改めて発行してもらうため手間もかかってしまいます。

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」を取得する際はどちらなのかきちんと確認したほうが良いですね。

 

関連:結婚とは入籍すること?結婚と入籍の違いとは?

関連:天皇陛下には戸籍や住民票、パスポートはあるの?

 

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