【車のマーク】種類と意味一覧!貼る場所はどこ?

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車の運転免許証を持っている人なら、必ず利用したことのある「初心者マーク」がありますよね。

その他にも、車に貼るマークがいくつかあります。

車に貼るマークの種類と意味を一覧にしてご紹介します。

また、それらのマークを貼る場所についても解説します。

 

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目次

車のマークとは?

車のマークで道路交通法で定められているものを「運転者標識(うんてんしゃひょうしき)」といいます。

 

運転者標識は下の4種類があります。

  • 初心運転者標識
  • 高齢運転者標識
  • 聴覚障害者標識
  • 身体障害者標識

 

ほかに運転者標識ありませんが、よく見かけるものとして

  • 国際シンボルマーク

というものがあります。

 

車に貼るマーク種類と意味一覧!

 初心運転者標識

 初心運転者標識

昭和47年(1972年)に導入されたマークです。

 

別名:若葉マーク、初心者マーク

 

意味:

普通自動車または準中型自動車の免許取得後1年未満のドライバーが、車に貼る義務があります。

 

貼る目的:

ドライバーが初心者であることを周囲に知らせ、注意を促す目的があります。

 

貼らなかった場合の罰則:

見やすい位置への表示義務があり、貼らなかった場合は道路交通法違反となります。

見やすい位置の詳細は後ほど説明いたします。

反則金4,000円、違反点数1点の罰則があります。

 

 

聴覚障害者標識

 

平成20年(2008年)に導入されたマークです。

別名:蝶々マーク、聴覚障害者マーク

 

意味:

法令で定められた程度の聴覚障害があり、普通自動車を運転することができる聴覚障害者が、車に貼る義務があります。

 

貼る目的:

ドライバーが聴覚障害者であることを周囲に知らせ、注意を促す目的があります。

 

貼らなかった場合の罰則:

見やすい位置への表示義務があり、貼らなかった場合は道路交通法違反となります。

反則金4,000円、違反点数1点の罰則があります。

 

 

高齢運転者標識

高齢運転者標識

平成9年(1997年)に導入されたマークです。

最初はオレンジと黄色の2色でデザインされた通称「もみじマーク」が使われていました。

もみじマーク

しかし、初心者運転標識の「若葉マーク」と対照的に「枯れ葉や落ち葉に見える」という批判があり、「枯れ葉マーク」や「落ち葉マーク」という蔑称も広まってしまい、平成23年(2011年)に現在の4色でデザインされたマークに変更されました。

 

別名:四つ葉マーク、高齢者マーク

 

意味:

70歳以上で身体機能低下が運転に影響を及ぼすおそれがあるドライバーが、車に貼る努力義務があります。

努力義務のため、自信の判断で車に貼らなくても罰則はありません。

 

貼る目的:

ドライバーが高齢者であることを周囲に知らせ、注意を促す目的があります。

加齢によって判断力や身体機能が低下することで、若いころのように運転することが難しくなります。このマークを周囲に知らせることで高齢者に配慮した運転をしてもらいやすくなります。

 

貼らなかった場合の罰則:

見やすい位置への表示努力義務があり、貼ることを推奨しています。

貼らなかった場合の罰則はありません。

 

 

身体障害者標識

身体障害者標識

平成14年(2002年)に導入されたマークです。

 

別名:四つ葉マーク、クローバーマーク、身体障害者マーク

 

意味:

肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付与されているドライバーが、車に貼る努力義務があります。

 

貼る目的:

ドライバーが身体障害者であることを周囲に知らせ、注意を促す目的があります。

 

貼らなかった場合の罰則:

見やすい位置への表示努力義務があり、貼ることを推奨しています。

見やすい位置の詳細は後程説明いたします。

貼らなかった場合の罰則はありません。

 

国際シンボルマークは道路交通法で定められているマークではないので、最後に説明いたします。

 

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車のマークを貼る場所はどこ?

これまでご紹介した4つのマークは、道路交通法で貼る場所が決められています。

運転する車の前と後の両方の、地上0.4メートル以上、1.2メートル以下の見やすい位置へ貼ります。

周囲に知らせる目的があるため、ほかのドライバーの視界に入りやすいボンネットやバックドアが規定の位置になる車が多いです。

 バックドアは、外側と内側のどちらでも貼ることができます。

内側に貼る場合、リアガラスに貼ることになります。

バックドアのリアガラスに貼ることは禁止されてはいませんが、リアガラスの中央部など視界を妨げる可能性がある場所は避け、左右どちらかの下部に貼るようにしましょう。

 

バックドアのないセダンタイプの車の場合、リアガラスのほかにトランクリッド(トランクの蓋)に貼ることが一般的です。

 

貼る位置は車種によって変わってきますので、ご自身の車に貼る際は実際に測りましょう。

 

道路交通法で決められた位置であっても、以下の場所に貼ることは禁止されています。

 

フロントガラスと前席の側面ガラス

運転手の視界の妨げになる恐れがあるため禁止されています。

 フロントガラスと前席の側面ガラスに貼っても良いものは以下のものです。

  • 車検シール
  • 法定点検のステッカー
  • ドライブレコーダー
  • ETCアンテナ など

 

ヘッドライトやブレーキランプなどの照明機器

照明機器についても道路交通法で明るさなど基準がありますが、マークを貼ることでブレーキに気付きにくくなったり、ウインカーの確認ができなくなるため、貼ることは禁止されています。

 

周囲のドライバーは何に気を付ける?

道路交通法で定められている4つのマークを表示している車がいた場合、ほかのドライバーは配慮や注意が必要です。

 4つのマークのいずれかを表示する車に対して、幅寄せや割り込みを行うと道路交通法違反となり以下のように罰則があります。

大型車(中型車も含む)・・・反則金7,000円、違反点数1

普通車・二輪車・・・反則金6,000円、違反点数1

小型特殊車・・・反則金5,000円、違反点数1

 ※危険回避のためやむを得ない場合を除きます。)

マークを表示している車がいた場合は普段以上に安全で思いやりのある運転を心がけましょう。

 

 車に貼ることが目的ではないマーク

国際シンボルマーク

国際シンボルマーク

すでに説明した通り、道路交通法で定められてはいませんが、車によく貼られているマークとして「国際シンボルマーク」があります。

 

別名:車椅子マーク

 

意味:

車椅子使用者だけではなく、すべての障害者が対象です。

車に貼る義務はありません。

このマークは、障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。

車椅子が利用できるトイレや障害者が利用する車の駐車スペース、公共交通機関の障害者スペース、バリアフリーの建物や施設などに表示するものです。

車に貼ることは本来の目的ではありません。

しかし、目的とは異なりますが、福祉施設の車両や、介護を必要とする人を乗せる自家用車などに貼られていることが多いです。

車の後ろの見やすい位置に貼るのが一般的で、障害者専用駐車スペースに駐車する際に「このスペースを利用できる人が停めています」と主張する目的や、障害者が乗車していることを周囲に知らせる目的で貼っています。

いかがでしたでしょうか?

車に貼るマークにはいろいろな種類があることがわかりましたね。

普段から安全運転を心がけているドライバーがほとんどだと思いますが、これらのマークを貼った車が周囲にいる際は、普段以上に車間距離を取ったり割り込みをしないなど安全運転を心がけたいですね。

 

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