「家制度」を簡単に解説!廃止された理由とは?家制度の名残の例

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家制度

「家制度」は、昔の日本にあった制度で、家族のありかたを法律によって規定したものです。

現在は廃止された「家制度」ですが、今でもその名残があるようです。

家制度とはどんなものだったのか?なぜ廃止されたのか?など、今回は「家制度」について簡単にわかりやすく解説いたします。

また、家制度の名残の例をご紹介します。

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目次

「家制度」を簡単に解説!

読み方は「いえせいど」です。

 

家制度とは、明治31年(1898年)に明治民法で規定された家族制度(かぞくせいど)です。

家族制度とは、家族形態を社会制度によって規定したものです。

 

例えば、家長のもとで統率される大家族の形態や、夫婦とその子どもだけで構成される小家族の形態などがあります。

つまり、明治民法の家制度も家族制度の一種ということになりますが、家制度のことを家族制度と呼ぶ場合もあります。

 

「家制度」では、「戸主(こしゅ)と家族」で家を構成し、ひとつの家ごとに戸籍を作ります。

このころは子・両親・祖父母という三世代がひとつの戸籍になる「三代戸籍」でした。

そして、この場合、家の最年長の男性である祖父が戸主になります。

 

「家制度」の主な特徴は、

  • 戸主は家の中で最年長の男性と決められており、家の権限が与えられている
  • 家族は戸主の命令には従わなければならない
  • その家の財産や身分は、原則として戸主の長男が継ぐ
  • 結婚は、戸主の同意がなければできない
  • 妻は夫の姓を名乗り、夫の家に入って子どもを産み育てる
  • 住居は、戸主の同意がなければ決められない
  • 戸主は家族全員を養う義務がある
  • 男系の子孫を存続させる

 このように、戸主である年長者の男性は、家族を養う義務を負うとともに、家族に対して絶対的な権力を持ちました。

 

男系(だんけい)とは、男子のみで継承していく家系や、父方の血筋のことです。

簡単にいうと、男子の父親、男子の祖父、男子の曽祖父などとの繋がりを重視し、女系(じょけい・女子や母親)は考慮しません。

天皇家も男系であり、天皇の血筋を父方から受け継いだ男子だけが、皇位継承権を持ちます。

関連:女性が天皇になれないのはなぜ?女系と女性の違いとは?過去の歴代女性天皇

 

家制度制定の背景には次のような理由があります。

 家族の中での序列や優先順位を民法で規定し、家の最年長の男性に権力を持たせて家族を統率することが、社会の秩序を保つことに繋がると考えたこと。

また、天皇を中心とした国づくりをすすめていた明治政府は「家制度」を制定することにより、「戸主と家族」の関係を「天皇と国民」の関係になぞらえることで、天皇が絶対的な存在であることを国民に浸透させる目的がありました。

 

家制度の弊害としては、

  • 女子には相続権がない(家に男子がいない場合は女子にも相続権はある)
  • 跡継ぎとなる男児が産めない嫁は批難されたり離婚させられたりした
  • 正妻が子どもを産めなかったり、女児しか産めなかった場合、非摘出子(ひちゃくしゅつし・正妻以外の女性が産んだ子ども)が男児だったらその子が跡継ぎとなる
  • 夫の許可がないと妻は働けない

など、現代では考えられない女性差別や男尊女卑の考えが当たり前のように受け入れられていました。

 

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「家制度」が廃止された理由とは?

 第二次世界大戦後の昭和21年(1946年)に日本国憲法が制定され、翌年、昭和22年(1947年)に日本国憲法が施行されました。

このとき民法も改正され、明治民法で規定されていた家制度は廃止されました。

 

家制度が廃止された理由は2つあります。

  • 日本国憲法第二十四条に反する
  • 天皇制廃止を求めていたGHQ(連合軍総司令部)により、天皇制を支えている家制度を廃止するよう要請があった。

 

日本国憲法第二十四条は、結婚について書かれています。

【日本国憲法第二十四条】

 

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 家制度の場合、戸主の許可なく結婚できませんでしたが、第二十四条では男女の合意で結婚することができ、夫婦が同等の権利を持ち、財産や居住地なども夫婦で自由に決めて良いとしています。

また、昭和23年(1948年)には戸籍法が改正され、三代戸籍の禁止が原則となりました。

これは、夫婦と未婚の子=二代でひとつの戸籍を作るというものです。

 

家制度の名残の例

第二次世界大戦後に家制度は廃止されましたが、現代でも家制度の名残をみることができます。

その例を以下にあげていきます。

入籍(にゅうせき)

現代でも結婚するときに「入籍する」と言います。

入籍とは「すでに存在している戸籍に入る」という意味で、家制度の「妻は夫の家に入る」ことの名残です。

現代は、夫と妻どちらの姓を選んでも良いですし、夫婦で新しい戸籍を作ります。

 

〇〇家に嫁に行く

入籍で説明したとおり、結婚=夫婦で新しい戸籍を作ることです。

結婚することで女性が実家との縁が切れるわけではありませんし、男性の家に入るわけでもありませんが、家制度の名残で「嫁に行く」と言ってしまいます。

 

結婚の際は男性の姓を選ぶ

入籍で説明したとおり、夫婦どちらの姓を選んでも良いのですが、家制度の名残で男性の姓を選ぶことが圧倒的に多いです。

 

長男が〇〇する

長男が「家を継ぐ」「親の面倒を見る」「財産を多く継ぐ」「家業を継ぐ」などなど、長男への負担が大きい考え方も、家制度の名残です。

 

夫は外で働き、妻は家を守る

夫は家のことをせず外で働き、家事や育児や介護は妻がするという考え方も、家制度の名残です。

夫婦共働きが増えても、女性のほうが家事や育児の負担が多いご家庭は少なくないようです。

 

家制度がどのようなものかわかりましたね。

家制度が廃止されてから70年以上が経過しますが、家制度を体験した人や、その考え方を受け継いでいる人がいるので、名残はまだまだありますね。

性別によって役割を決めつける考え方は、今すぐに消すことは難しいとは思いますが、少しずつでもみんなが暮らしやすい社会になっていくと良いですね。

 

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