土日以外のお休みがあると嬉しくなりますよね!
それが連休になっていると「どこかへでかけようかな?」「何をして遊ぼうかな?」と、過ごし方を考えるだけでもワクワクしてきます。
土日以外の休日のことを「祝日」と表現することが多いですが、他にも休日にはいろいろな種類があります。
今回は「祝日」「休日」「振替休日」「国民の休日」「ハッピーマンデー」について解説します。
「祝日」とは?
祝日は、正式には「国民の祝日」といい、昭和23年(1948年)7月20日に施行された「国民の祝日に関する法律(通称、祝日法)」で定められています。
以下のように年間16日の「国民の祝日」があります。
●元日
●成人の日
●建国記念の日
●天皇誕生日
●春分の日
●昭和の日
●憲法記念日
●みどりの日
●こどもの日
●海の日
●山の日
●敬老の日
●秋分の日
●スポーツの日
●文化の日
●勤労感謝の日
祝日と休日の違いとは?
それでは祝日と休日の違いは何でしょうか?
まず、 祝日とは、先ほど説明した「年間16日の国民の祝日」のことです。
休日とは「休みの日全般」のことです。
「年間16日の国民の祝日」も休日ですし、振替休日や国民の休日、日曜日も「休日」です。
また、学校や会社が休みの日も「休日」といい、有給休暇、忌引き休暇、創立記念日、年末年始休暇、土曜日なども含まれ、学校や会社などによって異なります。
「振替休日」とは?
祝日法第3条第2項で触れられており、「国民の祝日」が日曜日だったとき、その日より後の最も近い平日を休日とするものです。
例えば、11月3日(文化の日)が日曜日だった場合、翌日4日月曜日が「振替休日」となります。
法律上「振替」という言葉は用いられておらず、「振替休日」は通称です。
また、「休日」という状態のみが振り替えられるので「祝日」という扱いにはなりません。
「国民の休日」とは?
祝日法第3条第3項に定められた休日の通称で、前後が祝日である平日は国民の休日となります。
簡単に言うと祝日と祝日に挟まれた平日は休日になるということです。
平成19年(2007年)に祝日法の一部が改正され、5月4日がみどりの日になりましたが、それ以前は5月3日が憲法記念日、5月5日がこどもの日で、間に挟まれた5月4日は国民の休日でした。
5月4日がみどりの日になったことで、国民の休日の可能性があるのは9月だけとなりました。
9月第三月曜日の敬老の日と、9月23日ごろの秋分の日の間に平日が1日挟まれた場合、この平日1日は「国民の休日」となるため、5連休の大型連休が発生します。
5連休の大型連休になった場合「シルバーウィーク」と称され、最近では2015年に発生し、次回は2026年になる見込みです。
「ハッピーマンデー」とは?
正式には「ハッピーマンデー制度」といい、平成12年(2000年)から実施されています。
公務員や企業を中心に週休二日制が浸透したので、月曜日を国民の祝日にすることで土曜日、日曜日、月曜日の三連休とし、余暇を過ごしてもらおうという趣旨で制定されました。
ハッピーマンデー制度により以下のように変更されています。
●成人の日
1月15日から1月第2月曜日へ
●海の日
7月20日から7月第3月曜日へ
●敬老の日
9月15日から9月第3月曜日へ
●スポーツの日
10月10日から10月第2月曜日へ
※「スポーツの日」は令和2年(2020年)に「体育の日」から改称されています。
祝日が特定の月曜日に移動しただけなので休日が増えるわけではありません。
2024年のハッピーマンデー制度対象の祝日の日にちは以下のとおりです。
祝日 | 日にち |
成人の日 | 1月8日(月) |
海の日 | 7月15日(月) |
敬老の日 | 9月16日(月) |
スポーツの日 | 10月14日(月) |
ハッピーマンデー制度によって、連休が増えることで観光客が増え経済効果があるといわれている一方、外出する人が増えたことによる混雑が問題になったり、歴史的な出来事によって制定された祝日の本来の意義がわからなくなるということもあり、見直しを求める声もあるようです。
それぞれの違いと意味がわかりましたか?
振替休日は日曜日に祝日が重なった場合しか対象にならないので、土曜日に祝日が重なった場合はなんだか少しだけ損した気分になりますよね。
週休二日制が定着しているからこそ、土曜日に祝日が重なった場合も振替休日になるようにしてほしいなぁ~と思っている人は少なくないのではないでしょうか。
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