令和元年(2019年)5月1日に今上天皇(きんじょうてんのう・在位中の天皇のこと)が即位されました。
今上天皇のお誕生日は2月23日ですが、前の天皇である上皇陛下のお誕生日は12月23日でした。
これまで12月23日だった「天皇誕生日」という祝日は、今後どうなるのでしょうか?
また、昭和以前の天皇誕生日はどのようになっていったのでしょうか?元号(年号)が変わるたびに増えるのでしょうか?
そんな疑問についてわかりやすく解説します。
天皇誕生日(祝日)は今後変わる?
まず天皇誕生日とはどういった祝日なのでしょうか?
国民の祝日に関する法律(祝日法)では「天皇の誕生日を祝う事」を趣旨とし、今上天皇の誕生日を祝う日とされています。
ですので、平成30年(2018年)までは上皇陛下の誕生日12月23日が「天皇誕生日」でしたが、現在は、今上天皇の誕生日2月23日が「天皇誕生日」となりました。
では、今後12月23日はどうなるのでしょうか?
天皇誕生日と祝日
崩御された天皇のお誕生日もいくつかは祝日として今でも残っています。
昭和天皇の誕生日は「昭和の日(4月29日)」として、そして明治天皇の誕生日は「文化の日(11月3日)」として現在でも祝日となっています。
しかし、明治と昭和の間の年号である大正の天皇陛下の誕生日(8月31日)は祝日とはなっていません。
この違いは一体何なのでしょうか?
まず明治天皇の誕生日の11月3日は天皇陛下が崩御されてから一時祝日ではなくなっていたようです。
その後、国民が「近代日本の礎を築いた明治天皇の功績を後世に伝えていくために11月3日を祝日としてほしい」ということで運動を起こし、「休日ニ関スル件」という勅令によって昭和2年(1927年)に「明治節」という名称で祝日になりました。
しかし、敗戦後の昭和22年(1947年)、当時日本を占領していたGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、「明治節」を廃止しました。
日本弱体化を考えていたGHQは、天皇と国民の繋がりを少しでも排除しようとしたようです。
明治節が廃止された後、11月3日を「憲法記念日」にしようという動きがありました。
日本国憲法の前の大日本帝国憲法の公布日は2月11日です。
2月11日は「建国記念の日」ですが、もともとは「紀元節」といって、日本の初代天皇とされる神武天皇の即位日です。
神武天皇の即位日という、縁起の良い日を選んで大日本帝国憲法を公布したことに倣(なら)って、新憲法(現在の日本国憲法)の公布日を明治節である11月3日にしたともいわれています。
そして、公布日である11月3日を「憲法記念日」にするという話があったそうです。
しかし、11月3日は明治節でもあったため、天皇と国民の繋がりを少なくさせたいと考えているGHQは、国にとって重要な憲法記念日と、明治天皇の誕生日を結びつけたくなかったので強く反対しました。
そのかわり「憲法記念日じゃなければいい」ということで、昭和23年(1948年)に「文化の日」が祝日に加えられました。
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次に昭和天皇の誕生日の4月29日ですが、昭和の日になる前は「みどりの日」という祝日になっていました。
現行の祝日法では、天皇陛下が崩御された際、天皇誕生日は新しい天皇陛下の誕生日に変わるため、祝日として存続することはありません。
ですが、ゴールデンウィークの一角を構成する祝日を廃止することによる国民生活への影響が懸念されたことから、平成元年から平成18年までの間は祝日法によって「みどりの日」という祝日となっていました。
その後、平成17年(2005年)に行われた法改正により平成19年(2007年)からは「昭和の日」と改められたのです。
また、今まで国民の休日だった5月4日は「みどりの日」と改称されました。
このように明治天皇と昭和天皇の誕生日は祝日として残っていますが、大正天皇の誕生日のように崩御後、祝日にしようと言う動きがないまま今日に至る場合もあります。
上皇陛下の誕生日である12月23日はクリスマス前の時期ですし、年末商戦や冬休みなどに影響があるとも言えますが、崩御後に祝日にするかどうかという議論は御存命中にすべきではないという意見もあり、どうなるかわかりません。
国民としては祝日が増えるのはうれしい事ですが、法が関わってくるものなので希望だけでは進められない部分もあるかと思います。
平成29年(2017年)12月21日に政府は、「退位後の12月23日は、当面の間は平日にする検討に入った」と発表しました。
この発表で菅官房長官(当時)は、「どのような日を祝日にするかは多様な論点があり、皇位継承後の12月23日を平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするかは国民各層の幅広い議論が必要だと思っている」と述べました。
また、12月23日を「上皇誕生日」として祝日にした場合、「二重権威」ともなりかねないため、当面は平日にするのがふさわしいとの指摘もありました。
このような経緯から、令和元年(2019年)12月23日(月)は平日ということになり、翌年以降も平日になっています。
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